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『東京天草郷友会会則』

                                                 

第一章  総則
(名称)
第1条 本会は、「東京天草郷友会」(以下本会)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と互助を図り、かつ郷里天草の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 事務局本部を首都圏に置き、必要に応じて支部等を置くことができる。

第二章  会員

(会員)
第4条 本会は、首都圏に在住する天草出身者及び縁故者であって、本会の目的及び事業に賛同する者で組織する。

第三章  役員

(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
1. 会長     1名     
2. 副会長  若干名
3. 幹事長    1名   
4. 副幹事長 若干名
5. 事務局長   1名   
6. 会計  1名
7. 会計監査   2名  
8. 幹事  若干名

(役員選出)
第6条 1. 会長は、本会の総会において選出する。
     2. 会長以外の役員は、会員からの被推薦者等を基に、天草全地域を網羅して会長が指名委嘱する。

(役員の職務)
第7条 1. 会長は、本会を代表して会務全般を総括するものとする。
     2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。
    3. 幹事長は、会長を補佐し役員会や幹事会の運営を総括する。
    4. 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。  
    5. 幹事は、会長及び幹事長と共に本会業務に積極的に協力する。  
    6. 事務局長は、会長の命をうけ運営上の事務を統括処理する。  
    7. 会計は、会計業務を担当処理する。  
    8. 会計監査は、会計業務を監査する。

(役員の任期)
第8条  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。役員の補選者の任期は前任者の残任期間とする。

第四章  相談役・顧問・特別顧問

  (相談役・顧問・特別顧問)
第9条 1. 相談役・顧問は、役員会の推薦に基づき会長が委嘱する。
     2. 各地域会会長は、特別顧問として本会に協力を要請する。
     3. 相談役・顧問の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第五章  総会及び役員会

(総会及び臨時総会)
第10条  総会は、毎年1回開催する。 臨時総会は、必要に応じて開催することができる。

(役員会等)
第11条 本会の運営並びに活動を円滑にするため次の機関を置く。
      1. 三役会。
        三役会は、正副会長及び幹事長で構成する。
       2. 三役部長会。
        三役部長会は、三役及び副幹事長並びに正副部長で構成する。
      3. 幹事会。
        幹事会は、全役員で構成する。
       4. 各種部会及び委員会。
        各種部会及び委員会は、各所属の幹事及び 各種委員会所属の委員で構成する。
      5. 事務局長及び会計並びに会計監査は、会長の指示により三役会・三役部長会に出席する。

(会議の招集)
第12条 1. 総会・臨時総会は会長が召集する。
      2. 役員会等は幹事長及び部会長又は委員長が召集する。

第六章  事業

(事業)
第13条  本会は、第2条に掲げる目的達成のために次の事業を行う。
       1. 年1回以上の会報発行。
       2. 各地域会及び関係友好団体との積極的な交流。
       3. 郷里天草との情報交換や各種共同事業の推進。
       4. 会員相互の親睦を図るための各種趣味の会の開催。
       5. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第七章  会計

(収入)
第14条  本会の会計収入は、一般会費・維持会費・賛助会費・広告代金・寄付金及び 雑収入にて構成する。

(会費)
第15条  本会の会費は、原則として次のいずれかの会費を直接本会事務局に納入するものとする。
       1. 一般会費は年額1人2,000円(夫婦の場合は2名分で2,000円)とする。
       2. 維持会費(個人会費、法人会費)は、年額一口10,000円とする、但し何口で も可能とする。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、1月1日から12月31日迄とする。

(決算)
第17条 本会の会計報告は、会計監査を経て会計責任者が総会において報告するものとする。

第八章  入会及び退会

(入・退会)
第18条 1. 入会。
       入会は第4条を充たせば、本人の申し出により入会することができる。      
      2. 退会。
       退会は本人の申し出により任意に退会することができる。

第九章  附則

(会則改正)
第19条  会則の改正は幹事会の審議を経て、総会において承認を得るものとする。

(補足)
第20条 本会則に定める以外の運営は幹事会の承認を得るものとする。

(会則施行)
第21条  本会則は、平成16年4月18日から施行する。




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